城郭符や関連グッズの情報をとりまとめ、情報発信をして販売することにより、その売り上げの一部を文化財の保全や地域振興のための取組等に活用する任意の団体です。
第1条 鹿児島県内に841以上あるとされる山城跡や、これに関連する史跡や遺構、街並み、歴史(以下、「山城等」という)は、現在も地域に残っているもの、地名でのみ存在がわかるものなどがあり、今日までの鹿児島を形作ってきた貴重な文化財である。地域の拠点であった山城等が確かにそこに存在したことを後世に伝えるとともに、来訪者の記念となる城郭符(「御城印」ともいう)等を発行して販売することで経済効果を創出し、地域振興の一助となる任意の団体「かごしま城郭符普及協会」(以下、「協会」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協会は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 山城の城郭符の発行、山城等に関する商品(以下、「城郭符等」という)を製作・販売する。
(2) 城郭符等の収益の一部を文化財の保全のために自治体に寄付、または協会が取り組む地域振興事業に活用する基金とする。
(3) 各地域や個人が独自に発信している情報を集約し、一元的に発信して城郭符等の包括的な販売促進を行う。
(4) 城郭符等の普及に関する研修会やイベントを開催する。
(5) 前各項に掲げるもののほか協会の目的達成に必要なこと。
(組織)
第3条 協会は選任した次の委員をもって構成する。
(1) 協会は、本県における山城等文化財の活用推進・発展に積極的かつ意欲的であるとともに、先駆的な活動をする者で構成する。構成員についてはネット上では非公開とし、情報公開の要望があれば個別に開示する。
(2) 協会は必要に応じ、上記以外の者の協力を求めることができる。
2 構成員の任期は、特別に申し出がない限り毎年更新される。
3 構成員が協会へ出席できない場合は代理の者を出席させることができる。
(協会会長)
第4条 協会の会長は構成員の中から選出する。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故あるときは会長が予め指名する構成員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は構成員をもって構成する。
2 協会は会長が招集し次の事項を議決する。
(1) 事業計画収支予算及び事業報告収支決算
(2) 規約の制定及び改正
(3) その他会長が必要と認めた事項
3 協会の議長は会長がこれにあたる。
4 協会は構成員の半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
5 協会は構成員に通知された議事について書面(電子書面含む)で議決することができる。
6 協会の議事は出席構成員の過半数を持って決し可否同数の時は会長の決するところによる。
(城郭符)
第6条 協会は、次の条件を満たしたものを城郭符として発行し、販売を促進する。
(1) 構成員が現地に足を運んで山城等を確認すること。
(2) 縦14.2cm〜14.7cm、横9.6cm〜10.0cm以内の和紙等に縦書きで山城等の名称が書かれているもので、山城等の解説書が付いているもの。
(3) 1枚300円(税込)で販売すること。
(事務局)
第7条 協会の庶務は 株式会社 宙の駅 において処理する。
事務局所在地:〒892-0842
鹿児島市東千石町15-15-2F
(会期)
第8条 2019年4月から
2 協会はその目的が達成されたと構成員が満場一致で認めるとき解散する。
(雑則)
第9条 ここに定めるもののほか協会の運営について必要な事項は会長が定める。
「付則」
第1条 この規約は2019年4月2日から施行する。
〒892-0842
鹿児島市東千石町15-15-2F
TEL.099-226-8464
FAX.099-226-8464
E-mail. info@solanoeki.com